親の遺産相続で兄弟の割合
不動産相続で損しないため
絶対やるべき準備
遺産相続で兄弟の割合
遺産相続で兄弟の割合はどう決まる?
親が亡くなったあと、相続の話し合いになると必ず出てくるのが 兄弟間の相続割合 です。
「兄弟は平等に分けるの?」「長男だから多くもらえるのでは?」など、戸惑う方も多いでしょう。
しかし、実際の相続は 法律(民法の規定) によって割合が決められています。
さらに、現金だけでなく 不動産が遺産に含まれる場合、その分け方で大きなトラブルになりがちです。
この記事では、兄弟での相続割合の基本から、不動産をめぐる具体的な問題、そして解決策まで徹底的に解説します。
遺産相続における兄弟の相続割合の基本
相続順位と兄弟の立場
相続には順位があります。
1位:子ども(兄弟姉妹を含む)
2位:直系尊属(親)
3位:兄弟姉妹
親が亡くなった場合、兄弟姉妹は相続順位1位の「子ども」 に当たるため、遺産を分ける権利があります。
・兄弟での法定相続分
兄弟姉妹の相続割合は 平等 です。
長男だから多い、末っ子だから少ない、といったことはありません。
例)兄弟が2人 → 1/2ずつ
例)兄弟が3人 → 1/3ずつ
・代襲相続のケース
兄弟の一人がすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見て甥・姪)が代わりに相続します。
兄弟間での遺産分割トラブルが多い理由
法律で「割合」が決まっていても、実際の相続ではトラブルが絶えません。
その最大の原因は 不動産の存在 です。
・現金は割りやすいが不動産は割れない
現金なら平等に分けられますが、不動産は物理的に分けられません。
・評価額の認識がバラバラ
「固定資産税評価額」と「実際の売却価格」には大きな差があります。
兄弟間で「この家は2,000万円くらいだろう」と思っていても、実際の市場価値は3,000万円以上あることも。
・思い出や感情が絡む
「実家だから残したい」「いや、売って現金で分けたい」と意見が割れやすいのです。
兄弟間で不動産を分ける3つの方法
1. 現物分割
不動産をそのまま誰か1人が相続する方法。
ただし、不公平が生じるため「代償金」を支払う必要があります。
2. 代償分割
特定の相続人が不動産を相続し、他の兄弟に現金で補填する方法。
この場合、不動産の適正な評価額を算出すること が重要です。
3. 換価分割
不動産を売却し、その代金を兄弟で分ける方法。
最も公平でトラブルが少ない分割方法です。
不動産の評価額をどう決める?兄弟で揉めないための基準
兄弟での話し合いをスムーズに進めるためには、不動産の客観的な価値 を知ることが欠かせません。
評価方法には以下があります。
- 固定資産税評価額(低めに出る傾向)
- 路線価(相続税計算で使用)
- 公示価格
- 実勢価格(実際に売れる市場価格)
調停や代償金の支払いで重視されるのは 実勢価格(時価) です。
つまり、兄弟間で不動産をどう分けるか話し合うには、まず 複数の不動産会社に査定を依頼し、相場を把握する 必要があります。
遺産相続で兄弟間トラブルを避けるためのポイント
早めに話し合いを始める
時間が経つほど感情的な対立が大きくなる。
不動産の客観的価値を共有する
不動産一括査定で得たデータを基に話し合うことで、感情論を避けやすい。
専門家を活用する
司法書士や弁護士に相談することで、相続登記や調停もスムーズに。

親が亡くなって、兄弟間での遺産相続の割合が気になっていませんか?
とくに、不動産が含まれる場合はトラブルがおきやすいので注意が必要です。
そこでこの記事では、
親の遺産に不動産が含まれる場合の、
・兄弟間での遺産分割の割合
・分割の方法
・不動産を損せず分割する準備
を分かりやすく解説します。

相続前に少し準備するだけで、
兄弟全員の取り分が増える可能性が高くなります。
ぜひ参考にしてください。
兄弟で
遺産分割の割合を決める
4通りの方法
遺産分割の割合を決めるには、以下の4通りの方法があります。
①:遺言書があれば、原則遺言書に従う
②:全員で話し合って決める
③:法定相続分の割合にする
④:裁判で調停を申込む
遺言書がある場合

遺言書があれば、原則その内容に従います。
ただし、自分の取り分に納得できない場合、全員が合意すれば、遺言書に従わず話し合いで決めてもかまいません。
これを「遺留分侵害額請求」といって、
「俺だって、最低限これくらいはもらえるはず!」と権利を主張する事ができます。
これにより、適正な額の現金をもらえる可能性が高まります。
重要!
兄弟での話し合いは
『遺産分割協議』で決める

相続人全員でどのように遺産を分割するか?を話し合って決める事を『遺産分割協議』と言います。
そして、話し合った結果を、遺産分割協議書という書面に残すことで完了します。
この書面は法的拘束力が発生するので、慎重に行うべきです。
【 法定相続分 】について
親が亡くなった時
兄弟の遺産相続の割合

もし、話し合いでも決まらない場合は、
『法定相続分』の割合で分割を検討します。
法定相続分で重要なのは、親の配偶者が生きているか?が大きなポイントとなります。
具体例で解説します。
父が亡くなった。
遺産は不動産のみ(3000万円相当)
子は、姉・兄・弟の3人兄弟。
姉・兄・弟 ・・・ 1/3ずつ
(1000万円ずつ)
すでに母が亡くなっている場合は
兄弟全員の法定相続分は、均等に分割するだけ。

もし、兄が単独で相続したら?
よくある相続トラブルの事例として、
兄が不動産を単独相続して、そのまま住むパターンです。

この場合、姉と弟は、
兄から現金1000万円ずつもらえる権利があり、この現金は、兄が自分で用意する必要があります。
これを代償分割といいます。
母が生きている場合
①:母 ・・・ 1/2(1500万円)
②:姉・兄・弟 ・・・ 1/6ずつ
(500万円ずつ)
母が生きている場合の法定相続分の割合は、
・母(配偶者)・・1/2
・子ども全員で、残りの1/2を均等分割

この場合、母はそのままその家に住む確率が高く、その後も生活があるので、兄・姉・弟は何も受け取らないケースが多いです。
それでも決まらない場合
裁判所の手続きを利用する

話し合いや、法定相続分でも決まらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用して、分割の割合を決めます。
これを「遺産分割調停」といいます。
不動産の分割方法
どうやって分割するの?

相続で、不動産を分割する方法は3通り。
①:共有分割
相続人全員で不動産を共有する方法。不動産の処分に制限がかかり、相続後のトラブルの原因になる可能性が高い。
②:代償分割
誰か一人が不動産を相続し、他の相続人には金銭を支払う方法。
③:換価分割:
不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分ける方法。
上記3つのうち、
多いのは、代償分割か換価分割ですが、
全員が納得して割合を決めるには、
不動産の現在の査定額と詳細情報をなるべく正確に記載した書類が必要です。
分割方法を決める前に
事前にやるべきこと

それは
「現在の不動産の査定額を明確にすること」です。
分割方法を決める際には、
現在の不動産の査定額 が極めて重要な意味を持ちます。
なぜなら、査定額が明確になってないと、自分の取り分がいくらになるか?裏付ける事ができず、全員が納得する分割方法を決めることができません。
相続で損しないため
絶対やるべき準備

事前に絶対やっておくべきなのは、
不動産の査定額が最高と最低でいくらになるのか?を調べておくこと。

これは、スマホがあれば
親族なら誰でもすぐに調べる事が可能で、
他の人にバレずに知る事ができます。
現在の最高と最低の査定額が分かれば、
・相続するべきか?分かる
・自分に有利な話し合いができる
・最高値で現金化も可能
・全員の取り分も増える
・トラブルなく相続が完了
このようなメリットがあり、
誰も損せず遺産分割を進める事ができます。

では、どうすれば
最高と最低の査定額が分かるのか?
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