法定相続人の順位と割合
図解で解説
遺産に不動産があるなら
絶対やるべきこと
法定相続人の順位と割合
【完全ガイド】法定相続人の順位
親族が亡くなったとき、まず気になるのが「自分は相続人になるのか?」「どれくらいの財産をもらえるのか?」という点です。
特に遺言書がない場合、相続は民法で定められた「法定相続人の順位」によって決まります。
この順位を正しく理解しておかないと、話し合いの場で不利になったり、知らない間に自分の取り分を逃してしまったりすることも…。
本記事では、法定相続人の順位とその範囲、相続割合、そして財産をしっかり受け取るために必要な実務的な行動を分かりやすく解説します。
法定相続人の順位とは?
法定相続人とは?
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人を法律で定めたものです。
遺言書がない場合、この順位に従って財産が分配されます。
法定相続人の順位(民法で定められたルール)
- 第一順位:子(直系卑属)
子どもがすべて相続人になります。すでに死亡している場合、その子(孫)が代襲相続人となります。 - 第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
子どもがいない場合に限り、父母や祖父母が相続人となります。 - 第三順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。すでに死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続します。
ポイント:配偶者(夫または妻)は常に相続人となり、上記の順位の人たちと一緒に相続します。
法定相続人の順位ごとの具体例
第一順位:子どもがいる場合
- 被相続人:父
- 相続人:母と子2人
→ 相続割合は母が1/2、子ども2人で1/2を分ける
第二順位:子どもがいない場合
- 被相続人:夫
- 相続人:妻と両親
→ 妻が2/3、両親が1/3を分ける
第三順位:子どもも両親もいない場合
- 被相続人:独身男性
- 相続人:兄弟姉妹3人
→ 兄弟姉妹が全財産を分け合う
相続順位と法定相続分の関係
順位だけでなく、「どのくらいの割合で相続できるのか」も大切です。
配偶者がいる場合の割合
- 子どもと配偶者 → 子ども:1/2、配偶者:1/2
- 両親と配偶者 → 両親:1/3、配偶者:2/3
- 兄弟姉妹と配偶者 → 兄弟姉妹:1/4、配偶者:3/4
配偶者がいない場合
- 子どもだけなら全額を子どもで分け合う
- 両親だけなら全額を両親で分け合う
- 兄弟姉妹だけなら全額を兄弟姉妹で分け合う
法定相続人の順位をめぐるトラブル事例
事例1:子どもと後妻のトラブル
父が亡くなり、後妻と前妻の子が相続人に。後妻が「全部自分のもの」と主張したが、子どもにも法定相続分があるため調停に。
事例2:両親と妻の取り分で対立
夫が子どもを残さず死亡。妻と両親が相続人となったが、割合を理解していなかった両親が揉めたケース。
事例3:兄弟姉妹間での不動産相続
独身男性が死亡し、兄弟姉妹だけが相続人に。住んでいた家を誰が引き継ぐかで大きな対立が発生。
不動産が相続に含まれると順位だけでは解決できない
法定相続人の順位が明確になっても、不動産は現金のように分けられません。
- 自宅を誰が住み続けるのか?
- 売却して現金で分けるのか?
- 評価額をどう算定するのか?
これらを解決するために必要なのが、不動産の正確な査定です。
法定相続人の順位と遺留分の関係
順位に従って相続人が決まっても、不公平な遺言がある場合には「遺留分」を主張できます。
遺留分は、相続人の最低限の取り分を保障する制度。順位と合わせて理解しておくことで、取り分を確実に守ることができます。
法定相続人の順位と遺留分の関係
法定相続人の順位と割合を理解する
遺産の全体像を把握する(預貯金・不動産・株式など)
不動産の正確な評価を確認する
必要なら調停や弁護士への相談も視野に入れる

この記事では、
法定相続人の「順位と割合」を図解で分かりやすく解説します。
・相続人の順位と割合
・遺産を自分に有利に分割する方法
・不動産あるなら絶対確認すべき事
などが分かります。

相続は、順位と割合で全てが決まります。
とくに、不動産がある場合は注意が必要で、正しく確認をしないと全員が損する可能性があるのでぜひ参考にしてください。
法定相続人の順位
「法定相続人」とは、
相続する権利を持つ人のこと。

配偶者は常に相続人となる

そして、配偶者以外の人は、
次の順位で配偶者と一緒に相続人になる
| 順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子・養子・孫 |
| 第2順位 | 父母、祖父母 |
| 第3順位 | 亡くなった人の兄弟姉妹 |
『第2順位』の人は、第1順位の人がいない場合に相続人となります。
同様に、『第3順位』の人は、第2順位の人がいない場合に相続人となる。
相続の割合
法定相続人の組み合わせによって、
相続の割合は異なります。
以下の表が具体例になります。
| 組み合わせ | 配偶者の割合 | その他の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 100% | なし |
| 配偶者+子 | 50% | 子が50% |
| 配偶者+親 | 66.6% | 親が33.3% |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 75% | 兄弟姉妹が25% |
| 子のみ | なし | 子が100% |
| 親のみ | なし | 親が100% |
| 兄弟姉妹のみ | なし | 兄弟姉妹が100% |
遺産の分割方法
どうやって分けるの?
(例)


まず相続人同士で話し合い、
「どのように遺産を分けるか」を決め、
遺産分割協議書を作成して相続手続きを完了させます。

遺産をどのように分けるか?
を決めた書面のこと
手続きに応じて、
法務局・金融機関・陸運局に提出
遺産に不動産がある場合は
要注意!
不動産は平等に分割するのが難しく、トラブルが起きやすいので注意が必要です。

また、遺産分割協議書には、
不動産の詳細情報と、現在の査定額をなるべく明確に記載する必要があり、
この時に査定額が明確になってないと、
相続人同士でトラブルが多発します。

不動産を分割する方法は3通り。
①:共有分割
相続人全員で不動産を共有する方法。相続後、トラブルが多発する可能性が高い。
②:代償分割
誰か一人が不動産を相続し、他の相続人には金銭を支払う方法。
③:換価分割:
不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人全員で分ける方法。
上記3つのうち、
多いのは、代償分割か換価分割ですが、
全員が納得し、自分に有利に分割するには、
現在の不動産の査定額 が極めて重要な意味を持ちます。
なぜなら、現在の査定額が明確になってないと、自分の取り分をいくらにするか?裏付ける事ができず、全員が納得する分割方法を決めることができません。
損しないため
絶対やるべきこと

事前に絶対やっておくべきなのは、
不動産の査定額が最高でいくらになるのか?を調べておくこと。

これは、スマホがあれば
親族なら誰でもすぐに調べる事が可能で、
他の人にバレずに知る事ができます。
現在の最高査定額が分かれば、
・相続するべきか?分かる
・自分の取り分の最高額が分かる
・相続人全員の取り分も増える
・最高値で現金化できる
・トラブルなく相続が完了
このようなメリットがあり、
誰も損せず遺産分割を進める事ができます。
また、最高額で現金化できれば、
全員の現金が増えるのですごく魅力的です。

では、どうすれば
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