法定相続人の範囲と割合
図解で解説
遺産に不動産があるなら
絶対やるべきこと
法定相続人の範囲
法定相続人の範囲
相続人になれるか確認
「親族が亡くなった、自分は相続人になるのだろうか?」
相続の場面では、まずここが一番の関心事です。特に財産が不動産や預貯金といった大きな資産の場合、「自分も権利を持てるのかどうか」でその後の人生設計に大きな影響を与えます。
相続は民法でルールが厳格に決められており、「誰が相続人になるか」は順位や範囲が明確に規定されています。とはいえ、実際の家庭の事情は複雑です。
- 配偶者がいる場合
- 子どもがいない場合
- 両親や兄弟が健在かどうか
- 養子縁組や再婚家庭の場合
などによって、相続人の範囲は大きく変わります。
さらに、「相続人にはなれるけど、実際どのくらいの割合でもらえるのか?」という点も気になるところでしょう。特に相続財産の中心が不動産である場合、その分け方は大きなトラブルにつながりやすいのが実情です。
この記事では、
- 法定相続人の範囲と順位
- 相続割合の決まり方
- 実際の家庭で起こりやすいパターン
- 不動産がある場合の相続の現実的な対処法
をわかりやすく解説します。
法定相続人の範囲とは?まず知っておくべき基本
法定相続人とは、民法で「相続の権利を持つ人」として定められた範囲の親族のことをいいます。
ここで大前提となるのは、
- 配偶者は常に相続人になる
ということです。
配偶者(夫・妻)は、子どもや親の有無に関わらず必ず相続人になります。
次に、配偶者以外の親族については「相続の順位」が定められており、順番にしたがって相続人が決まります。
法定相続人の順位
- 第1順位:子ども(直系卑属)
実子はもちろん、養子も含まれます。子どもが亡くなっていれば、その子ども(孫)が代襲相続します。 - 第2順位:父母など直系尊属
子どもがいない場合、両親(あるいは祖父母)が相続人となります。 - 第3順位:兄弟姉妹
子どもも両親もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟が亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。
相続人の範囲まとめ
- 配偶者は必ず相続人
- 配偶者と一緒に相続するのは、子ども>両親>兄弟姉妹の順
- 孫や甥姪は「代襲相続」によって相続人になることがある
このルールを知らないまま「自分は相続人になれるだろう」と思い込んでいると、実際には対象外だった…というケースも少なくありません。逆に「自分は関係ない」と思っていたら、実は相続人だったというパターンも多いのです。
たとえば、独身の叔父が亡くなった場合。子どもも両親もすでに他界していれば、その兄弟姉妹(つまりあなたの親)が相続人となり、さらに親が亡くなっていれば甥や姪であるあなたが相続人になることがあります。
このように、法定相続人の範囲を正しく理解することは「自分にどのくらいの権利があるか」を知る第一歩です。そして、もし相続財産の中に不動産が含まれる場合は、相続人全員でその価値を共有しておくことが極めて重要になります。
法定相続人の範囲ごとの具体例と相続割合
法定相続人の範囲を理解したうえで、次に大切なのが「それぞれがどれくらいの割合で財産を相続できるのか」という点です。これを法律用語で「法定相続分」といいます。
実際の相続トラブルの多くは、この割合と実際に分けられる財産(特に不動産)の価値が一致しないことから発生します。ここでは、典型的なケースごとに「誰がどのくらいの割合を相続するのか」を具体例とともに見ていきましょう。
1. 配偶者と子どもがいる場合(最も一般的なパターン)
- 配偶者:1/2
- 子ども全員で:1/2
例えば、被相続人(亡くなった人)に妻と子ども2人がいた場合、妻が財産の1/2、残りの1/2を子ども2人で分けることになります。つまり、子ども1人あたり1/4ずつ相続する計算です。
ポイント
- 養子も実子と同じ権利があります。
- ただし「特別養子」と「普通養子」では親との関係が異なるため注意が必要です。
2. 配偶者と両親(直系尊属)がいる場合
- 配偶者:2/3
- 両親:1/3(両親が2人なら1/6ずつ)
子どもがいない夫婦で、両親が健在の場合にあたります。例えば、夫が亡くなり子どもがいないケースでは、妻が2/3を、残りの1/3を夫の両親で分けることになります。両親が健在であれば、それぞれ1/6ずつです。
ポイント
- 祖父母が存命の場合も直系尊属として相続権があります。
- 両親がすでに亡くなっていれば、祖父母が代わりに相続人になります。
3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(人数で均等に分ける)
子どもも両親もいない場合に発生するパターンです。例えば、妻と兄弟2人が相続人の場合、妻が3/4を、残り1/4を兄弟で均等に分けます。つまり兄弟1人あたり1/8ずつとなります。
ポイント
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。
- ただし、甥・姪の子ども(つまりまたいとこ世代)には相続権が及びません。
4. 配偶者がいない場合
この場合は、順位の高い相続人だけで全てを分け合います。
- 子どもがいれば子ども全員で均等に分ける。
- 子どもがいなければ、両親(祖父母)が全てを相続。
- 両親もいなければ、兄弟姉妹が全てを相続。
例えば独身で子どもがいない人が亡くなった場合、両親が健在なら両親がすべてを相続します。両親も他界していれば、兄弟姉妹に権利が移ります。
5. 代襲相続の具体例
代襲相続とは、相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。
- 子どもが亡くなっている場合 → 孫が代襲相続
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合 → 甥や姪が代襲相続
例えば、父が亡くなり子どもが2人(長男・次男)いるが、長男がすでに他界している場合、長男の子ども(つまり孫)が長男の分を相続します。この場合、配偶者がいれば1/2、残りの1/2を次男と孫で1/4ずつ分けることになります。
不動産を含む場合の問題点
ここまでの割合は数字で見ると分かりやすいですが、実際に相続する財産の中心が「不動産」である場合、単純に分けることができないためトラブルが起こりやすくなります。
例えば、遺産が「自宅の土地建物(価値3000万円)」だけだったとしましょう。
- 配偶者:1/2(1500万円分)
- 子ども2人:それぞれ1/4(750万円分ずつ)
この場合、不動産をどうやって分けるかが大問題になります。
- 売却して現金で分ける
- 誰かが住み続けて、他の相続人に代償金を払う
- 共有名義にする
いずれの方法も一長一短がありますが、共通して必要になるのは「不動産の正しい価値を知ること」です。価値が分からなければ公平な分け方はできず、「不公平だ」「納得できない」といったトラブルに直結します。
割合を知ったら次に「不動産の価値」を確認
相続人の範囲と割合を理解したら、次のステップは「財産の価値を確認すること」です。特に不動産は、路線価や固定資産税評価額といった「税務上の価値」と、実際に売れる市場価値とが大きく異なるケースが多いのが現実です。
ですから、相続の場面では「机上の評価額」ではなく「市場で売れる実際の価格」を把握することが極めて重要です。
法定相続人の範囲ごとの具体例と相続割合
1. 配偶者は常に相続人になる
まず大前提として知っておくべきなのは、「配偶者は常に法定相続人になる」という点です。配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻を指し、内縁関係や事実婚では相続人にはなれません。したがって、亡くなった人に配偶者がいれば、必ず相続人の一人に含まれることになります。
例えば、夫が亡くなり妻が存命している場合、子どもや親、兄弟姉妹がどれだけいたとしても、妻は必ず相続人となります。問題は「配偶者以外の誰が相続人になるのか」「その場合にどういう割合で財産を分けるのか」という点にあります。
2. 第一順位:子どもがいる場合
被相続人(亡くなった人)に子どもがいる場合、その子どもが第一順位の法定相続人になります。子どもは婚姻関係内に生まれた実子に限らず、認知された非嫡出子や養子も含まれます。さらに、もし子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの子ども、つまり孫が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
相続割合は以下の通りです。
- 配偶者:1/2
- 子ども全員:1/2を人数で等分
例えば、夫が亡くなり、妻と2人の子どもがいる場合、妻が1/2、残りの1/2を2人の子どもが等分するため、子ども1人あたり1/4ずつ相続することになります。もし子どもが1人だけであれば、その子が1/2を受け取り、妻が1/2を受け取る形です。
3. 第二順位:子どもがいない場合は直系尊属(親など)
子どもがいない場合、次に相続人になるのは被相続人の直系尊属、つまり父母や祖父母です。現実には、被相続人が高齢で亡くなるケースでは親もすでに亡くなっていることが多いのですが、親が生きていれば相続人となります。
相続割合は以下の通りです。
- 配偶者:2/3
- 父母(または祖父母):1/3を人数で等分
例えば、独身の長男が亡くなり、両親が健在だった場合は、父母がそれぞれ1/2ずつ(つまり全体の1/2)、均等に財産を相続します。もし被相続人に妻がいた場合は、妻が2/3、両親が1/3を分け合います。具体的には、妻が2/3、父と母がそれぞれ1/6ずつになります。
4. 第三順位:子どもも親もいない場合は兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合、相続人となるのは兄弟姉妹です。兄弟姉妹には、父母が同じ「全血兄弟姉妹」と、片方の親が異なる「半血兄弟姉妹」があり、それぞれ相続分が異なります。具体的には、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2です。
相続割合は以下の通りです。
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4を人数で等分(半血兄弟は1/2分)
例えば、妻と兄がいる場合は、妻が3/4、兄が1/4を相続します。もし兄弟姉妹が複数いる場合は、その1/4を等分します。
5. 配偶者以外の相続人が誰もいない場合
もし子どもも親も兄弟姉妹もいない場合、残された配偶者がすべての遺産を相続します。このケースは、独身同士で結婚した夫婦に子どもがいないままどちらかが亡くなった場合などによく見られます。
6. 実際の相続トラブル例
理屈としては理解できても、実際に遺産を分ける段階では多くのトラブルが発生します。特に不動産が相続財産の中心である場合は、「売却して現金で分けるのか」「誰かが住み続けるのか」といった問題が生じやすく、単純に法定相続分で分けられないのが現実です。例えば、法定相続分として「配偶者1/2、子ども2人で1/4ずつ」と決まっていても、不動産が1つしかない場合には「どのように分けるのか」で揉めてしまうことが多いのです。
こうした場合には、不動産を一度売却して現金化し、法定相続分に従って公平に分配することが有効です。現金にすれば平等に分けることができ、感情的な対立を避けやすくなるからです。
法定相続人の範囲についての見解
このように、法定相続人の範囲は被相続人の状況によって明確に決められており、配偶者と他の相続人との組み合わせで相続割合が変わります。しかし、理屈通りに進むことは少なく、不動産を含む遺産がある場合は特にトラブルの火種となりやすいのが実情です。そのため、「自分はどの範囲の相続人なのか」「取り分はいくらになるのか」を正確に理解し、不動産をどのように処理するかを早めに考えることが重要になります。

この記事では、
法定相続人の「範囲と割合」を図解で分かりやすく解説します。
・相続人の範囲と割合
・遺産をスムーズに分割する方法
・不動産あるなら絶対確認すべき事
などが分かります。

相続は、範囲と順位と割合で全てが決まります。
とくに、不動産がある場合は注意が必要で、適切な確認をしないと全員が損する可能性があるのでぜひ参考にしてください。
法定相続人の範囲と順位
下の図は、法定相続人の範囲図です。
配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹までが相続人の範囲となります。

「法定相続人」とは、相続する権利を持つ人のこと。
配偶者は常に相続人となる

そして、配偶者以外の人は、
次の順位で配偶者と一緒に相続人になる
| 順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子・養子・孫 |
| 第2順位 | 父母、祖父母 |
| 第3順位 | 亡くなった人の兄弟姉妹 |
『第2順位』の人は、第1順位の人がいない場合に相続人となります。
同様に、『第3順位』の人は、第2順位の人がいない場合に相続人となる。
相続の割合

法定相続人の組み合わせによって、
相続の割合は異なります。
以下の表が具体例になります。
| 組み合わせ | 配偶者の割合 | その他の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 100% | なし |
| 配偶者+子 | 50% | 子が50% |
| 配偶者+親 | 66.6% | 親が33.3% |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 75% | 兄弟姉妹が25% |
| 子のみ | なし | 子が100% |
| 親のみ | なし | 親が100% |
| 兄弟姉妹のみ | なし | 兄弟姉妹が100% |
遺産の分割方法
どうやって分けるの?
(例)


まず相続人同士で話し合い、
「どのように遺産を分けるか」を決め、
遺産分割協議書という書類を作成して相続手続きを完了させます。

遺産をどのように分けるか?
を決めた書面のこと
手続きに応じて、
法務局・金融機関・陸運局に提出
遺産に不動産がある場合は
要注意!
不動産は平等に分割するのが難しく、トラブルが起きやすいので注意が必要です。

また、遺産分割協議書には、
不動産の詳細情報と、現在の査定額をなるべく明確に記載する必要があり、
この査定額が明確でないと、
相続人同士でトラブルが多発します。

不動産を分割する方法は3通り。
①:共有分割
相続人全員で不動産を共有する方法。不動産の処分に制限がかかり、相続後のトラブルが多発する可能性が高い。
②:代償分割
誰か一人が不動産を相続し、他の相続人には金銭を支払う方法。
③:換価分割:
不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人全員で分ける方法。
上記3つのうち、
多いのは、代償分割か換価分割ですが、
全員が納得して決めるには、
現在の不動産の査定額が極めて重要な意味を持ちます。
なぜなら、現在の査定額が明確になってないと、自分の取り分がいくらぐらいに相当するか?裏付ける事ができず、相続人全員が納得して分割することができません。
相続で損しないため
絶対やるべきこと

事前に絶対やっておくべきなのは、
不動産の査定額が最高でいくらになるのか?を調べておくこと。

これは、スマホがあれば
親族なら誰でもすぐに調べる事が可能で、
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・相続するべきか?分かる
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